赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内に、出生届を提出します。手続きは、親の居住地、親の本籍地、赤ちゃんの出生地のいずれかの役場で行います。出生届の用紙は役場だけでなく医療機関でももらえます。
出生届の出生証明書は医師か助産師に記入してもらい、母子手帳、印鑑を持参します。
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出産の日を含めて14日以内に出します。14日目が役所の休日のときは、その次の開庁日までです。
たとえば14日目が連休にぶつかったときは、連休明けの最初の日が期限です。出生届は24時間受けつけられますから、この期間内であれば、夜中に宿直の人にわたすこともできます。ですからお子さんの名前もそのときまでに決めたほうがよいでしょう。
なお外国での出産の場合は、3か月以内に届け出ることになります。
出生届は本来、「人間が出生しました《という事実を報告するためのものですから、14日をすぎても、受付されないことはありません。かならず受付はされます。
ただし、あまりに日数がたってから出しますと、「期間経過通知《という書類を書かされ、おくれた理由を簡易裁判所で審査されることになります。
そして、「たいした事情もない、ただの怠慢だ《と判断されますと、過料といって、なにがしかのお金を支払わなければならないこともあります。ただしこれは、刑事罰の「科料《とはちがい、前科にはなりませんから、ご心配なく。
また、14日の期間内に出生届の子の名前の欄を空白のまま出し、14日を過ぎてから名前だけ書き入れる、いわゆる追完(ついかん)手続という方法もあ ります。
この手続きをした場合は、書類としては上備でも、とにかく期限内に出生届は出しているわけですから、過料は請求されません。
ただ、この手をあまり安易につかうと、戸籍のなかにそのいきさつを書きこまれ、「名は未定《などと書かれることがあり、あとあとみっともない思い をすることもあります。
つぎのいずれかの場所の市区町村役場に出します。
1 親の戸籍があるところ(親の本籍地)
2 親の所在地(親の居住地、一時滞在地)
3 子の生まれたところ(子の出生地)
ですから実家で里帰り出産になる場合も、3によって、そこの役所にも出せます。ただし2の親の所在地というのは出張先や旅行先などを含みますから、実際には全国どこの役所でも出せることになり、つまり場所の規定なんか、あってないようなものです。
ただ万が一の手ちがいなどを考えれば、あまりとんでもないところで出さず、できれば親の本籍地か居住地で出したいものです。なお列車や船舶での出 産は、つぎの下車駅とか寄港地でできます。外国での出産は、日本の大使館か領事館に届けでます。
たいがいの産院に用意されていますし、もちろん市区町村役場の戸籍の窓口でももらえます。様式は全国共通なのですが、○○市、などと市町村の名が印刷されていることもあり、その用紙でほかの市町村へ出すときにおかしくなることはあります。
ご両親のどちらか(出産前にご両親が離婚したとき、また非嫡出子の場合は母親)が出さなければなりません。ご両親とも役所へ行けないときは、同居人、もしくは医師か助産婦が出さなければなりません。
名前の場合は、漢字の読みかたに法律上の規定はありません。ただし漢字には音、訓、名乗り、という3とおりの読みかたがあり、そのほかの読みかたで名前にかなをふると、出生届の書きなおしを指示されることもあります。
たとえば「美《の字を例にとれば、
音=ビ
訓=うつくしい
名乗り=うま、きよし、とみ、はし、はる、ふみ、み、みつ、よし、よしみ
であり、このなかの読みかたなら、名前では正しい読みかたとみなされ、出生届はかならず受理されます。美の字のばあいは、圧倒的に名乗りの「み《の読みかたが使われているわけです。
そんな話がよく流れますのでご注意を。文字というのは、読みかたがきまっているから役目をはたすので、個人がカッテに読みかたを変えても、どこにも通じません。
名前のふりがなは法律の決めがないので、まちがった読みかたの名前でも、役所は(内心あきれていても)審査せずに通すことも多いですが、そういう 名前は役所より本人が上便をし、多くの人に迷惑をかけます。そういうことをすれば、100%親の責任です。
文字の読みかたまで法律で決められないと、正しく読める名前がつけられない、というのでは、あまりにおそまつな話になってしまいます。名前を届け る前に、念のため漢和辞典で、読み方が正しいかどうかをチェックされるようおすすめします。
昔、我が子に【悪魔】という名前をつけようとした親がいました。役所の良識ある担当者が受理しなかったため無効になりましたが、素通りしていればその子は一生【悪魔】として過ごさなければいけなかったのです。
「規定がないから、どうでもいい《という気持ちで名前を考えては危ないのです。くれぐれもあとで後悔のない名づけをしてください。ちなみに【悪魔】君は【神(ジン)】君となったそうです。
これは本当はおかしな話なのですが、名前のふりがなについては法律上は規定がないので、音、訓、名乗りなどの正しい読みかたでないといけないと、きびしく審査する役所もあれば、審査をしない役所もあるのです。
たまたま通った人がいるからといって、同じ名前が通るともかぎりません。ただし行政が統一されていないことに不満を持つ前に、人に読めない名前 は多くの人に迷惑をかける、ということを認識して下さい。
手続きそのものは、役所に報告するだけですから簡単です。もともと戸籍や住民票には名前のふりがなは書かれていませんから、出生届に書いたのと違う読み方で名前を使っていても、誰にもわからないことではあります。
ただ住民基本台帳は、出生届のふりがなをもとにコンピューターに記憶されていますから、あとで読みかたを変えた場合も、やはり役所に報告はして おかないと、あとあと不便です。
名前の読みかたは、あまりに非常識な読みかたは認められない、という通達は出てるようです。
出生届の出された直後に、出生届の提出にまちがい(錯誤)があったという事情を提出して訂正をしてもらう方法はあります。必ずできるという保証もありませんが、早くやってみることです。あまり月日が経つと難しくなります。
こういうことを防ぐためには、医師や助産婦の証明のはいった出生届の用紙はご自分で大切に保管し、他人の目にふれるところに置かないことです。ま た、たとえご自分が役所へ行けなくても、出生届だけはご自分で書き、封書にしてしかるべき人に持参してもらうか、郵送するとよいでしょう。
なおご夫婦のどちらかが勝手に子の名前を届けてしまった、というトラブルもよくあります。これ自体は違法ではありませんが、末永くシコリを残しますから、やはり充分話しあってからがいいでしょう。
出生届を訂正させられたり、もう一度出頭しなければならないことがあります。次のようなケースが比較的多いようです。
1 母子手帳と印鑑をもっていくのを忘れる
2 名前に使えない字で、子の名前を書いている
3 医師や助産婦の証明欄が空白になっている(医師や助産婦が立ち
合わなかったときは、生まれていることをべつの方法で証明すれば
いいのです)
4 父母の生まれた年を西暦で書いている
出生届けはお父さんが出すか、どうしても無理な場合は、必ず信用のできる親戚に出してもらうようにしましょう!